年末調整

年末調整での保険料控除申告書の書き方や注意点:生命保険編

※こちらの記事は平成28年版です。
最新版の保険料控除申告書の書き方については以下の記事を参照してください。

https://kaiteki-blog.com/4208.html

 

年末調整の申告書類のうち、保険料控除申告書は書き方が複雑なんですね。

今回は、保険料控除申告書のうち、特に間違いやすい生命保険料控除欄について、書き方や、間違いやすいポイント、欄が足りなかったらどうする?などについてお伝えします。

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保険料控除申告書の基本的な書き方

「生命保険料控除」は、図の黄色い部分に書き込んでいきます。

 

1.まずは保険料控除証明書のハガキを用意

記入する内容は、保険会社から10月ごろ送られてくる保険料控除証明書のハガキに基づきます。

まずはハガキをすべて揃えましょう。

 

2.ハガキを見て、それが「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」のどれなのかを見分ける。

生命保険料控除には、保険の種類によって3つに区分されています。

  • 一般の生命保険
  • 介護医療保険
  • 個人年金保険

さらに、契約時期によって「新」「旧」の区分もあり、合計5種類に分かれていきます。

  • 一般の生命保険[新]
  • 一般の生命保険[旧]
  • 介護医療保険(新旧区分なし)
  • 個人年金保険[新]
  • 個人年金保険[旧]

 

ハガキをよ~く見ると、
「一般」「介護」「年金」のどれかが書いてあります。
また、適用制度「旧」「新」とか、「旧制度」「新制度」と書いてありますよ。

 

3.「一般」「介護」「年金」ごとに、所定の欄に記入していく。

図のように記入するエリアが決まっており、控除できる額の計算式も異なります。

 

「保険会社等の名称」
「住友生命」「日本生命」「全労災」などの保険会社名を記入します。
「損保ジャパン日本興亜ひまわり生命」みたいに、長すぎる場合は適度に略して記入OKです。

「保険等の種類」
「確定」「養老」「ガン」「年金」など、ハガキの「保険種類」を記入します。
分かる程度に略してOKです。

「保険期間又は年金支払期間」
「終身」「1年」など、ハガキの「保険期間」を記入します。

「保険等の契約者の氏名」
ハガキの「契約者」を記入します。

「保険金等の受取人 氏名」
ハガキの「被保険者」を記入します。

「新・旧の区分」
ハガキの「適用制度」などに、「新」「旧」の文字があるので、当てはまるものに○をします。
介護医療保険料には「新旧」の区別がありません。

「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」
ここが最も間違いやすいポイントです。

ハガキには、「証明額」と「申告額」の2種類が記載されており、必ず「申告額」の金額を記入しましょう。

証明額ハガキ発行日時点の支払金額
申告額年末まで契約を変更せずに継続した場合の金額
年末調整は1月から12月分の精算なので、12月までに払った金額を申告できるのです。

※ただし、保険料を年払いしている方などは「申告額」に金額が記載されていなくて、「証明額」にのみ記載されている証明書もあります(住友生命など)。
この場合は、記載されている「証明額」を転記すればOKです。

 

4.計算式に当てはめて控除額を計算する。

保険料を合計し終わったら、上記の計算式に当てはめて最終的な「控除額」を求めます。

一般の生命保険料[新]左側の「計算式Ⅰ」を使用
一般の生命保険料[旧]右側の「計算式Ⅱ」を使用
介護医療保険料左側の「計算式Ⅰ」を使用
個人年金保険料[新]左側の「計算式Ⅰ」を使用
個人年金保険料[旧]右側の「計算式Ⅱ」を使用

最終的に控除額が計算できたときに、小数点になった場合は切り上げて1円単位に揃えます。

 

5.完成したら、保険料控除申告書の裏面に証明書のハガキをノリで貼り付け。
ハガキが複数枚ある場合は、年末調整担当者がチェックできるように、日めくりカレンダーのようにペロッとめくれるように、ハガキの上部だけを固定する感じで糊付けし、しかも申告書用紙の大きさからハガキがはみ出ないようにするとgood!

 

保険会社の説明ページも参考になります。

保険会社の中には、保険料控除申告書の書き方をWEBサイト上で説明している所もあります。

情報が古いケースも見受けられますが、参考に見てみたいという方はご覧ください。

日本生命
https://www.nissay.co.jp/keiyaku/oshirase/hokenryokojo/kinyu.html

全労災
https://www.zenrosai.coop/kumiaiin/tetsuzuki/koujo/index1_pop_005.html

上記2社以外にも、主要な保険会社は大抵このようなページがありますよ。

 

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生命保険料控除に関する知恵袋

 

保険料控除欄が足りない、書ききれないときは?

生命保険料控除の記入欄て、それぞれ2~4行しかなくて、控除したい保険がたくさんある場合、書ききれない時があります。

これは、その欄よりも多く書いてはいけないことはないので、工夫して書き込みましょう。

  1. 横線を引いて、狭いですが1行を2行分として使う。
  2. 白紙に枠や必要事項タイトルを書いて、追加分を書き込み、ペロッとめくれるように上部だけに糊付けし、申告書に貼り付け。申告書原紙のほうには合算した数字を書く。
  3. 記入前に申告書全体をコピーして記入。1枚目に合算数字を書き込む。

どの方法でも形式的には問題ありませんが、会社の年末調整担当者によってはこうしてくれと言うこともあるので、作成する前にどうすればよいか担当者に確認するのが一番です。

 

保険料控除額には限度がある

たくさん保険に入っている方は、保険料控除申告書の行が不足して書ききれないというケースが。

でも、保険料控除額には限度額があるので、旧保険は保険料10万円、新保険・介護医療保険は保険料8万円を超えた分は、記入しても無意味になります。

例えば、記入した一般の生命保険[新]の保険料が合計80,000円を超えた時点で、もう、一般の生命保険[新]をいくら追記しても、控除額は上限の40,000円で変わらないということ。

ですので、保険料(申告額)の大きいモノから書いていって、各区分、上限を超えてたら書くのをやめて、記入や計算を楽にしておきましょう。

 

自分が契約者じゃない保険も申告できるケースもある

例えば、専業主婦の奥様が保険契約者の生命保険があって、その保険料は実際はご主人が負担しているような場合、実質負担者のご主人の年末調整に、奥様名義の生命保険を控除として申告することができます。

ただし、(あまりないと思いますが)受取人が本人または配偶者その他の親族でないものはNGです。

 

引越したので、旧住所が印字された保険料控除証明のハガキがある

引越し前の古い住所あての控除証明ハガキが転送で届いたりします。

現住所とハガキに印字されている住所が違っても、そのまま使用可能です。

ただし、地震保険の場合は、引越し先によっては保険料や控除額に変更がある可能性がありますので、保険会社に確認が必要です。

 

保険料控除証明のハガキが会社の提出期限に間に合わない!

証明のハガキを紛失して再発行中とか、保険料が12月の年払いだから12月にならないと証明ハガキが来ないとか、様々な事情で、会社の年末調整書類提出期限までに証明ハガキが揃えられないこともあります。

それでもなんとか年末調整に入れてもらう方法はないのでしょうか?

1つだけあります!

もし、保険料控除申告書に記載する内容(保険の種類、新旧区分、申告額など)がキッチリ分かっているのであれば、翌年1月末日までに提出することを条件として、年末調整にかけてOKというルールがあります。

但しこれは、あなたの会社の年末調整担当者の了承も必要だと思いますので、一度ご相談したうえで実行してください。

会社の年末調整に間に合わなかった場合は、翌年2月中旬から3月中旬までの確定申告をすることで申告できます。

 

「年金保険」なのに「一般生命保険料」?

年金として受け取れる個人年金保険に入っているから、年末調整の生命保険料控除の区分も「個人年金保険料」だろうと決めつけるのはまだ早い!

個人年金保険でも、「個人年金保険料税制適格特約」が付加されていない場合は、個人年金保険料ではなく、「一般の生命保険料」として控除対象になるんです。

理由は覚えなくても良いので、年金保険の場合はハガキをよ~く見て、「一般用」なのか「年金用」なのか確認しましょう。

 

 

生命保険料控除 まとめ

生命保険料控除は、落ち着いてハガキを見ていればあまり間違うことはないのですが、記入欄やら区分やら計算式やら、とにかく細かすぎですよね。

その割に控除額が少ないというこの悲しさ。

ま、そうは言っても、所得税を少しでも減らせるのなら、ちょっと時間を使って書きあげてしまいましょう!

保険料控除申告書の書き方については保険ROOMさんの記事も参考になりますので、是非ご覧ください!

 

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