日常生活

収入印紙はどこで売ってる?土日でも買える場所は?貼り方やについても

5万円以上の領収書や、様々な契約書で「収入印紙」を貼りますよね。

手持ちを切らした時、あれってどこで売ってるのでしょうか?土日でも買えるところはあるの?

また、貼る場合は、割印はどうするのかなどの正しい貼り方についても確認しておきましょう。

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収入印紙はどこで売ってる?

郵便局

平日昼間だったら、郵便局が一番良いかもしれません。
お近くにあるでしょうし、額面の種類も豊富に扱っています。

ただし、小さい郵便局では、あまり使われない金種は置いてない場合もあるので注意が必要です。

土日・祝日に必要になった場合は、土日もやってる郵便局や「ゆうゆう窓口」のある郵便局なら購入OK。

※土日もやってる「ゆうゆう窓口」のある郵便局検索
http://www.post.japanpost.jp/shiten_search/index.html

 

コンビニ

収入印紙は、ほとんどのチェーンのコンビニエンスストアでも購入できます。

コンビニなら土日のみならず、夜間でも買えますね!

売り場に並んでいませんので、レジにいる店員さんに「収入印紙ください!」と声をかければ売ってくれます。

ただ、たいてい200円しか置いていないですから、200円の収入印紙が欲しい人はコンビニでもOKですね。

 

法務局

普通の生活をしているとあまりなじみがないですが、法務局では結構品ぞろえ豊富に収入印紙を取り扱っています。

正確には、法務局の中、もしくは法務局のすぐ近くにある「売りさばき所」で販売されています。

ただ、法務局の数が少ないですし、平日昼間のみなので、ちょっと大変かも。

※法務局の場所一覧
お近くの法務局のページへ進み、その中でさらに「管内法務局一覧」を見ると、より近くの支局や出張所が見つかります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

 

金券ショップ

お近くに金券ショップがあるなら、見てみる価値があるかもしれません。

買い取ったものを販売しているので、品ぞろえは不安定ですが、ちょっと安く買えます。

通販で取り寄せられる金券ショップもありますので、お近くに売っている場所がない場合は重宝しますね。

※通販OKの金券ショップ【チケットレンジャー】
https://www.ticketlife.jp/kaitai/1901/

 

 

収入印紙 貼る金額を間違えないように!

領収書に印紙を貼らなければいけなくなるのは3万円以上と記憶されている方も多いかもしれませんが、法改正により、平成26年4月1日より5万円以上でいいことになりました。

5万円未満の領収証は非課税ということになります。

100万円超の領収書や、その他の文書の種類ごとの印紙税額は細かく規定されていて、時々変更もかかるので、貼り付ける時は金額を国税庁のHPで確認した方が良いでしょう。

国税庁HP 印紙税額一覧

 

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収入印紙の正しい貼り方、割印はどこにどんな印鑑で?

収入印紙を貼った場合は、そこに割印をすることで納税したことになりますので、割印は必ず必要です。
(なお、日常では「割印」という言葉をよく使いますが、印紙税法では「消印」と言っています。)

 

印紙の消印の方法について、国税庁HPに分かりやすい説明がありましたのでご紹介します。

印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています(法第8条第2項)。

そして、印紙を消す方法は、文書の作成者又は代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名によることになっています(令第5条)。

このように、消印する人は文書の作成者に限られておらず、また、消印は印章でなくても署名でもよいとされているところから、文書の消印は、その文書に押した印でなくても、作成者、代理人、使用人、従業者の印章又は署名であれば、どのようなものでも差し支えありません。

そもそも消印は印紙の再使用を防止するためのものですから、それに使用する印章は通常印判といわれているもののほか、氏名、名称などを表示した日付印、役職名、名称などを表示したゴム印のようなものでも差し支えありません(基通第65条)。

署名は自筆によるのですが、その表示は氏名を表すものでも通称、商号のようなものでも構いません。

しかし、単に「印」と表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名には当たりませんから、消印したことにはなりません。

また、印紙は判明に消さなければならないこととされていますから、一見して誰が消印したかが明らかとなる程度に印章を押し又は署名することが必要であり、かつ、通常の方法では消印を取り去ることができないことが必要です。したがって、鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことにはなりません。

[注記]平成28年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
引用元:国税庁HP

 

長いのでざっと要点をまとめると・・・

  • 印紙と文書をまたぐように押すこと。
  • 印章は、文書作成者、代理人、使用人、従業者のものなら誰のものでも良く、署名でも良い。
  • 使用する印章は、三文判でもシャチハタでも、ゴム印でも、誰が押したものか分かるならOK。
  • 誰が押したか分からないような押し方(にじみとか、薄いとか、単に「印」と書いただけとか)はNG。
  • 鉛筆のように、すぐに消せるようなものを使うのもNG。

ということでした。

 

 

収入印紙はなぜ貼るの?

「なんで貼んなきゃいけないの?お金もったいないし。」と思うのは私だけかもしれませんが、印紙税法で貼ることを定められているので仕方ありません。

 

そもそも収入印紙とは

収入印紙とは、国庫の収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、政府が発行する証票です。

別の言い方をすると、印紙税という税金を払うための紙切れのことです。

書類の中には、作成すると税金のかかる文書があって、その税金を納める時に、印紙を貼ることで納税したことになる、というのが収入印紙の役割です。

 

収入印紙はなぜ必要?

でも、なんで書類を作るだけで課税されないといけないのでしょうか?

印紙税のルーツは17世紀のオランダで、国民に重税感を与えない課税方法として開発され、これが世界に広まっていき、日本では1873年(明治時代)に導入され、今に至ります。

 

印紙税がなぜ必要なのか?平成17年の政府の見解が有名なのでご紹介します。

「印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である。」

(平成17年第162国会櫻井参議院議員の質問に対する小泉総理の答弁書)

要するに、

お金の絡む取引には必ずそこでお金が動いているはずだ。
口約束でなく、文書で取り交わすということは、取引内容を明確化できるメリットがある。
そのため、法律関係もはっきりとするので、のちの紛争も起きにくい。
そういう文書にはちょっとでいいから課税させてよ。

ということ。

うむむ、分かったような分からないような税金ですね。

 

 

印紙を貼らなかったらどうなる?

印紙を貼っていなかったり消印をしていなかった場合には、ペナルティーとして過怠税を納付しなければいけません。

印紙を貼らなかった場合印紙税額の3倍
自主的に貼ってないことを申し出た場合印紙税額の1.1倍
消印をしなかった場合印紙税額の1倍

でも、収入印紙が貼っていない契約書であっても、契約自体は有効ですので勘違いのないように。

 

 

収入印紙 まとめ

収入印紙が買える場所は、200円ならコンビニでも売っているんですね。

仕事などで貼れと言われているものだから、何も考えずにただただ貼っています。

でも、貼る金額や、割印の押し方など、意外に奥の深い収入印紙。

もし貼る時には、どういう書類に、どこにいくら貼るのか、しっかり調べてから貼ったほうが良さそうですね。

 

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